一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会(以下Pythonエンジニア育成推進協会という)は、「Python認定インテグレーター制度(以下、本認定インテグレーター制度という)」加入企業(以下加入企業という)に対し、下記条件に従って「Python認定インテグレーター支援サービス」(以下支援サービスという)を提供する。
第1条(目的)
本認定インテグレーター制度は以下を目的に運営する。
1.「Pythonic」を理解しているPython3 エンジニア認定試験合格者の育成強化2.Pythonを活用したビジネスを展開する企業に対する技術・マーケティング支援による企業ビジネスの強化
第2条(グレード)
本認定インテグレーター制度のグレードは以下とする。
・Pythonプラチナ認定インテグレーター
・Pythonゴールド認定インテグレーター
・Pythonシルバー認定インテグレーター
・Pythonブロンズ認定インテグレーター
第3条(参加料金と支援サービスメニュー)
Pythonエンジニア育成推進協会は加入企業に以下の支援サービスを提供するものとする。
プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ | |
認定エンジニア*1 | 基礎試験 合格者 30名及び データ 分析試験 合格者10名 | 基礎試験 合格者 3名及び データ 分析試験 合格者3名 | 基礎試験 合格者 もしくは データ分析 試験合格者 3名 | 基礎試験 合格者 もしくは データ分析 試験合格者 3名 |
会費 | 年間20万円 *2 | 年間20万円 *2 | 初回のみ10万円 | 無料 |
認定プレート | あり | あり | あり | なし |
Web一覧掲載 | あり | あり | あり | あり |
技術会議 *3 | 年間1回2時間まで *4 | 年間1回2時間まで *4 | 初年度1回 1時間まで *4 | なし |
マーケティング 支援*5 | 年間4回まで | 年間4回まで | 初年度のみ2回まで | なし |
セミナー講師派遣*6 | 1回3万円 +交通費実費 | 1回3万円 +交通費実費 | 1回3万円 +交通費実費 | 1回3万円 +交通費実費 |
*1 本件は2021年1月21日改定されました。新型コロナウイルスにより受験の遅れ等があると予想されます。特例として、更新する企業は新条件への対応期限を2022年3月末までとさせていただきます。
*2 期初基準月は4月とし、期中参加の場合の会費は10万円とします。(次年度からは20万円) その場合の技術会議は1回1時間までとします。マーケティング支援も2回までとします。
*3 技術会議:技術展望、技術業界動向や人材育成方法などの知見を口頭のみで行います。トラブルシューティングや個別案件の技術サポートは含まれません。(寺田顧問理事が担当)
*4 技術会議の追加に関しては寺田顧問理事が代表を務めるCMSコミュニケーションズに直接お問い合わせください。https://www.cmscom.jp/
*5 マーケティング支援:セミナー集客、キャンペーン集客:同一内容1回までを公式Facebookにて行います。追加サービスはありません。
*6 1回1時間程度の講演を想定しています。開催時間、開催場所によっては前後の宿泊費が発生する場合があります。内容やスケジュールによってはお受けできない場合があります。講演候補者は協会メンバーの中から1名を想定しています。
※金額は全て税抜き表記です。
第4条(Pythonエンジニア育成推進協会の権利)
Pythonエンジニア育成推進協会は加入企業を本認定インテグレーター制度の加入企業として社名を使用でき、また本認定インテグレーター制度加入企業リストに掲載しすることができる。
第5条(加入企業の権利)
加入企業は本認定インテグレーター制度の加入企業及び参加グレードの呼称を使用することができる。
第6条(加入企業の前提条件)
以下を満たしており、且つPythonエンジニア育成推進協会は本約款に承認することが記載された所定の申し込み書を郵送で受け付けた場合、1か月以内に加入受け入れの結果を申し込み者に返答する。
・日本で登録されている法人であること
・反社会的勢力及びその関連法人でないこと
・宗教法人及び宗教団体の関連法人であること
・各グレードの有資格者数の条件を満たしていること
・過去に加入企業の取り消しを受けていないこと
第7条(加入取り消し)
以下の場合、本認定インテグレーター制度の加入を取り消すことがある。
- 反社会的組織及びその関連法人であることがわかった場合
- 宗教法人、宗教団体に関連がある法人であることがわかった場合
- 過去に加入企業の取り消しを受けた法人であることがわかった場合
- 法人格を喪失した場合
- 期日内に参加料金を支払われなかった場合
- 本認定インテグレーター制度加入企業にふさわしくないとPythonエンジニア育成推進協会が判断した場合
第6条(契約期間および終了)
1)期間
加入期間は申込書に記載された加入日から次の3月末日までとする。次年度以降は毎年の3月末日までの期間を加入期間とする。加入企業またはPythonエンジニア育成推進協会いずれの当事者からも期間満了の30日前までに書面による意思表示がない限り、更に1年間自動的に更新される。
2)通知による終了
いずれの当事者も、他方の当事者に30日前までに書面で通知することにより、事由の如何を問わず本認定インテグレーター制度への加入を終了することができる。
第7条(適用地域)
加入企業は、日本国内においてのみ日本語による支援サービスを受けることができる。なお、日本国外で支援サービスを受ける場合は、事前にPythonエンジニア育成推進協会に書面にて通知し、Pythonエンジニア育成推進協会の承認を得るものとする。
第8条(商標・商号)
最新のPythonエンジニア育成推進協会商標や各種ロゴマークの使用に関するガイドラインに従うことを条件として、本約款の有効期間中、加入企業はPythonエンジニア育成推進協会のロゴマーク、各種試験のロゴマーク、本認定インテグレーター制度のロゴマークを使用することができる。本約款が満了または終了した場合、加入企業は、Pythonエンジニア育成推進協会の商標の表示、広告および使用を直ちに停止する。更に、加入企業は、Pythonエンジニア育成推進協会が提供した各種ロゴマークを修正または上重ね印刷および表示しないことに同意する。さらにPythonエンジニア育成推進協会から予め書面による同意を得ることなく追加商標を付したり、Pythonエンジニア育成推進協会以外の製品またはサービスにPythonエンジニア育成推進協会関連の商標を付さないことに同意する。加入企業は、Pythonエンジニア育成推進協会の商号および商標に関する所有権および権限ならびに商号および商標に付随する営業権を認識しており、加入企業による商標の使用から生じる営業権はPythonエンジニア育成推進協会の財産になることを同意する。加入企業はPythonエンジニア育成推進協会の商標または商号の無効を主張したり、Pythonエンジニア育成推進協会から予め書面による同意を得ることなくPythonエンジニア育成推進協会の商標または商号の登録を行わないことに同意する。加入企業は、Pythonエンジニア育成推進協会の商標または商号と紛らわしいとPythonエンジニア育成推進協会が判断する商標または商号を使用せず、登録もしないことに同意する。
第9条(保証の制限/責任の限定)
1)保証の制限
Pythonエンジニア育成推進協会が提供する支援サービスに関して、Pythonエンジニア育成推進協会はその内容や品質、またアドバイスの正確さ真偽について一切の保証をしない。また、本約款に関する加入企業のPythonエンジニア育成推進協会への損害賠償請求は一切受けないことに加入企業は同意する。
2)責任の限定
Pythonエンジニア育成推進協会は、いかなる場合でも、逸失利益、事業機会の喪失、データーの損害または事業の中断について加入企業または本約款に基づくその他の当事者に対して何ら責任を負わないものとする。更にPythonエンジニア育成推進協会は、本約款に基づきまたは本約款に関わりなく生じた間接的損害、特別的損害、信頼的損害、偶発的損害または結果的損害についていかなる当事者にも責任を負わないものとする。
第10条(一般条項)
1)準拠法
本約款は、日本法に準拠し、かつ日本法に従って解釈されるものとする。両当事者は、本約款に基づく義務の遂行にあたり、政府機関および行政官庁のあらゆる法律、制定法、命令、行政命令、規則および規制を自己の費用負担で遵守するものとする。
2)譲渡
加入企業は、Pythonエンジニア育成推進協会から予め書面による合意を得ることなく、本約款の全部または一部を譲渡することができない。Pythonエンジニア育成推進協会は加入企業へ書面で通知することにより本約款の全部または一部を関連会社へ譲渡することができる。
3)代理表明の禁止
加入企業は、Pythonエンジニア育成推進協会の代理人または法律上の代表者であると表明してはならない。
4)管轄裁判所
本約款に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。
5)本約款の変更
Pythonエンジニア育成推進協会加入企業に対して30日前に書面または電子メールで通知することで、加入企業の事前の同意を得ることなく、本約款を変更することができる。加入企業は 本約款の変更に同意できない場合は、本約款の変更から30日以内にPythonエンジニア育成推進協会に書面で通知することで、本約款を終了することができる。
6)返金
Pythonエンジニア育成推進協会は加入企業から入金された加入料金など、いかなる理由があった場合でも原則返金しない。
第11条(その他)
その他、本約款に記載がない事項に関しては、加入企業、Pythonエンジニア育成推進協会協議の上決定するものとする。
本規約は2019年9月13日より施行する。