一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会 運営規約
第1章 総則
(名称)
第1条 当協会は、一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会という。
(事務所)
第2条 当協会は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当協会は広く一般市民を対象として、ソフトウェア開発言語であるPythonとその言語のコーディングスタイルであるPythonicの普及啓発事業およびPython習得者に対する認定事業を行い、Pythonを通したITの社会教育および振興の推進に貢献することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 当協会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)ソフトウェア開発言語であるPythonを通したIT社会教育の推進を図る活動
(2)ソフトウェア開発言語であるPythonを通したITの振興を図る活動
(3)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 当協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ソフトウェア開発言語であるPython習得者及び習得希望者に対する認定事業「Pythonエンジニア認定試験」の実施
(2)ソフトウェア開発言語であるPythonの調査研究事業
(3)ソフトウェア開発言語であるPythonの普及啓発事業
第3章 会員
(種別)
第6条 当協会の会員は、次の4種類とする。
(1)正会員
・「認定スクール」
(2)賛助会員
・「スポンサー企業」
・「特別協賛会員」
・「協賛会員」
(入会)
第7条 会員の入会については、別に定める条件を満たさなければならない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める期限及び入会申込書により代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。一度納入された会費は返金しない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である法人または団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員及び社員
(種別及び定数)
第12条 当協会に次の役員を置く。
(1)理事 1人以上、10人以内
(2)顧問 0人以上、5人以内
(3)監事 1人
2 理事のうち、1人を代表理事とする。
(選任等)
第13条 理事及び顧問及び監事は、総会において社員から選任する。
2 代表理事及び副代表理事は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又は顧問又は当協会の社員を兼ねることができない。
(職務)
第14条 代表理事は、当協会を代表し、全ての業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、当協会の業務を執行する。
4 顧問は、Python言語の有識者として、当協会の業務に対して助言を行う。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)当協会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、当協会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は当協会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
18条 役員及び社員は総会の議決を経て、代表理事が別に定める報酬を得ることができる。
(社員)
第19条 当協会に、事務局長その他の社員を置く。
2 社員は、代表理事が任免する。
第5章 総会
(種別)
第20条 当協会の総会は、社員総会の1種とする。
(構成)
第21条 総会は、役員及び社員をもって構成する。
(権能)
第22条 社員総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他、運営に関する重要事項
(開催)
第23条 社員総会は、毎事業年度1回開催する。
(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 社員総会の議長は、その総会において、代表理事が務める。
(定足数)
第26条 社員総会は、役員及び社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における審議事項は、理事会により議決された第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議事は事務局長より議事内容を役員及び社員に7日前に送付することにより、電子メールによる議決をとることができる。
(表決権等)
第28条 社員総会での表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できないものは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。但し、議決が電子メールによりとられた時はこの限りではない。
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事及び顧問をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事及び顧問総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会における審議事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。但し、理事会の議決が電子メールによりとられた時はこの限りではない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 当協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の時の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第39条 当協会の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第40条 当協会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第41条 当協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 当協会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第46条 当協会の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月31日に終わる。
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 規約の変更、解散及び合併
(規約の変更)
第48条 当協会が規約を変更しようとするときは、総会の出席者の2分の1以上の多数による議決を経るものとする。
(解散)
第49条 当協会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)役員及び社員の欠亡
(4)合併
(5)破産
2 前項第1号の事由により当協会が解散するときは、役員及び社員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50条 当協会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、定款に基づく分配を行うものとする。
(合併)
第51条 当協会が合併しようとするときは、総会において役員及び社員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
第9章 守秘義務
第52条 役員及び社員及び会員は当協会加入中および脱会後3年間、役員及び正会員、賛助会員は当協会にて提示された守秘義務のある情報を一切開示してはならない。ただし、以下の情報についてはこの限りではない。
(1)当協会員に提供された時点で既に公知のものとなっている情報
(2)当協会及び事務局との秘密保持契約に拘束されない第三者から、加入者に対し適法に提供された情報
(3)当協会もしくは事務局により出版もしくはその他の方法で公知せしめられた情報
(4)当協会もしくは事務局により提供された時点で既に会員が知悉していた情報
(5)当協会もしくは事務局からの提供を受ける以前に加入者が独自に作成していた情報
(6)裁判所の適法な命令もしくは召喚により開示を要求された情報。ただし、この場合加入者は、当協会および事務局に対してかかる命令もしくは召喚があった旨をただちに通知しなければならない。
第53条 役員及び社員及び会員は本規約の規定のいかなる違反も事務局に対し修復不可能な損害を与えうるものであり、かかる場合事務局は、本規約の規定を遵守するための特定の方策または差止め請求を証書の通達により行う権利を有することとする。
第10章 試験問題のセキュリティについて
第54条 試験問題作成者および監修者と必ず罰則規定を含む秘密保持契約を結び、問題の漏洩を防ぐ。
第55条 試験問題作成および監修は特定の場所で外部の者を交えずに行う。
第11章 損害賠償
第 56条 役員及び社員、正会員、賛助会員の責めに帰すべき事由により当協会及び事務局に損害が生じた場合、役員、社員、正会員、賛助会員は間接損害及び特別な事由によ る損害を除き、賠償の責を負うものとする。当協会は役員及び社員、正会員、賛助会員が被ったいかなる損害についても賠償の責を負わないこととする。
第12章 著作権
第57条 役員及び正会員、賛助会員は本規約の有効期間中、本規約に定められた業務に関する限りにおいて、以下の使用を許諾する。
(1)「Pythonエンジニア認定試験」の称号
(2)「Pythonエンジニア育成推進協会 認定スクール」の称号
(3)「Pythonエンジニア育成推進協会 スポンサー」の称号
(4)「Pythonエンジニア育成推進協会 協賛会社」の称号
(5)「Pythonエンジニア育成推進協会」のロゴマーク
第58条 役員及び社員、正会員、賛助会員は当協会の著作物につき、違法な使用が行なわれていることを発見した場合、速やかに事務局にその旨を通知するものとする。
第59条 役員及び社員、正会員、賛助会員が当協会の著作権もしくは知的財産権を侵害した場合には、事務局は、直ちに該当者を脱会させることができる。
第13章 認定スクール
第60条 以下の条件を満たすことで正会員「Pythonエンジニア育成推進協会 認定スクール」となることができる。
(1)法人であること
(2)年間10万円(税別)の会費を当協会に支払うこと
(3)理事会で承認されること
(4)認定インストラクターが申請法人に在籍しているもしくは認定インストラクターと契約していること
(5)加入後半年以内に「Pythonエンジニア認定試験対策コース」の開催を自社Webサイト上に記載すること
(6)自社が開催する認定コースにおいて当協会が指定した主教材を一部又な部分的に使用し、当該試験の出題範囲を認定スクールの責任において受講生に対して教育をすること
(7)所定の申請書を事務局に提出すること
第61条 初年度の会費は毎年4 月を基準月とし、「認定スクール」承認月から3月末までの残月数に8千円をかけた金額とする。
第62条 「認定スクール」は以下ができる。
(1)試験問題の諮問
(2)「Pythonエンジニア試験認定コース」の実施
(4)副教材の認定申請
第14章 認定インストラクター
第63条 以下の条件を満たす個人は「認定インストラクター」になることができる
(1)「認定スクール」に在籍しているもしくはインストラクター契約をしていること
(2) 教鞭をとる対象となる認定試験に合格していること。
(3)所定の申請書を事務局に提出すること
(4)申請した翌月の1日から認定試験に合格して3年が経過するまでの期間内であること
第64条 「認定インストラクター」の認定料金は無料とする。
第65条 「認定インストラクター」は以下ができる。
(1)合格した試験の「認定試験対策コース」の認定インストラクター
(2)「認定インストラクター」の呼称使用。
第15章 特別協賛会社
第66条 主教材として採用した教材の出版社及び当協会の発展に貢献できると判断された会社及びプラチナスポンサーを特別協賛会社として定義をする。特別協賛会社は理事会の承認により決定される。
第16章 主教材
第67条 主教材は理事会で「認定試験対策コース」で使用する教材として公正かつ適切であると判断された教材と定義する。
第17章 副教材
第 68条 以下の条件を満たすことで、「認定スクール」から申請された教材を副教材として認定する。但し「認定スクール」は副教材として認定されていない教材を「認定試験対策コース」に主教材の補完教材として使用することもできる。
(1)所定の申請書による申請があること
(2)理事会で承認されること
(3)教材に主教材を補う教材としての記載があること
(4)「認定試験」の出題範囲の全てを満たさなくてもよいが、部分的に主教材の難易度を超えていなければならない
(5)申請料金として1教材あたり10万円(税抜き)の費用を支払うこと
第69条 副教材の認定は、理事会で指名があった理事が審査レポートを作成し、そのレポートの妥当性を理事会で審議する。
第70条 審議の結果が不認定となった場合、3か月以内に修正を行うことで1回まで再審議を受けることができる。不認定後の3カ月を経過した再申請を行う場合は別途申請料金が発生する。
第71条 副教材に認定された場合、以下ができる。
(1)「認定副教材」もしくは「認定Eラーニング教材」等の呼称使用
(2)「認定副教材」もしくは「認定Eラーニング教材」等として当協会のWebサイトの所定の場所への掲載
第18章 試験対策本
第72条 以下の条件を満たすことで、「認定試験対策本」として認定する。
(1)所定の申請書による申請があること
(2)理事会で承認されること
(3)「認定試験」の当該出題範囲の全てを満たしていること
(4)申請料金として1教材あたり10万円(税抜き)の費用を支払うこと
第73条 「認定試験対策本」の認定は、理事会で指名があった理事もしくは第三者が審査レポートを作成し、そのレポートの妥当性を理事会で審議する。
第74条 審議の結果が不認定となった場合、3か月以内に修正を行うことで1回まで再審議を受けることができる。不認定後の3カ月を経過した再申請を行う場合は別途申請料金が発生する。
第75条 「認定試験対策本」に認定された場合、以下ができる。
(1) 「認定試験対策本」及び「当協会監修 試験対策本」に類する呼称を使用することができる。但し、個別の呼称を使用する際は事前に理事会の承認が必要である。
(2) 「認定試験対策本」として当協会のWebサイトの所定の場所に認定された「認定試験対策本」の情報を掲載することができる。
第19章 スポンサー企業
第76条 以下の条件を満たすことで、「スポンサー」として承認する。
(1)所定の申請書による申請があること
(2)当協会の主旨に賛同していること
(3)理事会で承認されること
(4)理事会で定められたスポンサー費用を期日までに支払うこと
(5)公序良俗に反するあるいは反社会的な法人及び団体ではないこと
第77条 スポンサーとして承認された場合、以下ができる。
(1)「当協会スポンサー」の呼称使用
(2)理事会が定めたスポンサー向けサービスの利用
第78条 初年度のスポンサー費用は毎年7月を基準月とし、「スポンサー」承認月から期末までの残月数にスポンサー費用の1/12をかけた金額とする。
第20章 協賛会社
第79条 以下の条件を満たすことで、「協賛会社」として承認する。
(1)所定の申請書による申請があること
(2)当協会の主旨に賛同していること
(3)理事会で承認されること
(4)公序良俗に反するあるいは反社会的な法人及び団体ではないこと
第80条 協賛会社として承認された場合、以下ができる。
(1) 「協賛会社」の呼称使用
(2) 「協賛会社」として当協会のWebサイトの所定の場所に所定の企業情報を掲載することができる。
第21章 雑則
(細則)
第81条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
1 この規約は、当協会の成立の日から施行する 。
改訂履歴
2016年10月17日 第五条2項「本事業を行う幹事会社は吉政創成株式会社とする。幹事会社は事務局を兼務し、本事業の全運営責任を負うものとする。」を全文削除